刑事事件としての「万引き」―窃盗罪に対する弁護士の活動

「万引きは犯罪です」

 上のようなフレーズが記された張り紙を皆さんは一度ならず見たことがあるでしょう。常識的な皆さんはあまり気にされないかも知れませんが、この張り紙はもちろん単なる「脅し」ではありません。記載の通り、万引きは「窃盗罪」という犯罪であり、軽い悪戯感覚であろうと、これを行えば警察が動き、場合によっては弁護士も動く事態、すなわち刑事事件となります。

~「窃盗罪」あらまし~

 「窃盗」とは、その名の通り「他人の物を盗むこと」です。一口に「他人の物」を「盗む」といっても、その形態は様々です。コンビニの商品を盗むといったいわゆる万引きや、他人の家に入り金品を盗むようないわゆる空き巣などがあります。これらは今日、私たちに広く知られており一般的な用語として使われますが、決して軽い犯罪ではなく、刑法第235条に該当する窃盗罪であり、10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金が科される重い罪なのです。

参考 元検事の刑事事件弁護士のサイト

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