窃盗罪の特徴

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 窃盗の特徴として常習性が高いことがあげられます。そこで、過去10年以内に窃盗罪で6か月以上の懲役刑を3回以上受けたことがあるいわゆる常習犯の場合は、通常の窃盗罪よりも重い刑(最低でも3年以上の懲役)が科せられます。

 さらに、窃盗といっても、たとえば他人に暴力をふるったうえで強引に物をとってしまったら、通常の窃盗罪よりも罪が重い強盗罪が成立する場合があります。強盗罪は5年以上の懲役刑に当たります。ひったくりなど、人と接触する可能性のある窃盗行為の場合、窃盗罪なのか強盗罪なのかが問題となることも多いです。いつでも単純な窃盗罪が成立するわけではないのです。

 また、窃盗罪と横領罪はどちらが成立するかに争いがありますが、その量刑には大きな差があります。窃盗罪の方が、罪は重くなるのです。たとえば書店のアルバイト店員が、売り物の雑誌を自分のものにした場合、一見横領にみえますが、実は業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立するのです。では、具体的事案をもとに、どのような場合に窃盗罪が成立するのか判例を見てみましょう。

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