窃盗罪の近況

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①窃盗は身近な犯罪?

 法務省の『犯罪白書』によれば、日本国内での刑法犯の認知件数が2002年に約369万件と戦後最多になりましたが、2003年以降はその数が減少傾向にあります。この重要な要因のひとつとして、窃盗の認知件数が減少したことがあげられるのです。

 窃盗は刑法犯の過半数以上を占める犯罪です。そのなかでも、非侵入窃盗(万引き、すり、ひったくり、自転車盗など)は窃盗全体のほとんどを占めており、「ポピュラーな犯罪」であるといえます。我々がニュースでよく見かけるような強盗、殺人などよりもずっと身近なのです。

②窃盗は軽犯罪なのか?

 先に、窃盗は我々に身近な犯罪であると述べましたが、身近であるがゆえに、窃盗犯の中にも「つい魔が差した」や、「ほんの出来心で」という者も少なくありません。人を殺してしまえば、亡くなった人は帰ってきません。しかし、人の物を盗んでも、あとで返せば全てなかったことになるのでしょうか。「覆水盆に返らず」こんな言葉があるように、あとで盗品を返したり、代金を支払ったりしても、犯した罪は消えません。

 しかし、たとえ窃盗でもその罪の重さを認識し、その上で本来受けるはずの刑よりも軽くしてほしい(罰金刑や不起訴処分など)ということになれば、弁償することが不可欠になります。

 窃盗の犯罪件数は非常に多いことを上述しました。万引きからひったくり、置き引きなど、どの窃盗も重い罪には変わりはありません。ただし、窃盗における認知件数に対する逮捕率はあまり高くありません。

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