窃盗をした者の末路

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 人から物を奪ったあとで許してほしいと思うなら、まずは奪った物を返さなければなりません。しかし、物を返しただけでは反省したことにはなりません。物を奪ったことで被害者に迷惑をかけてしまっているため、それに対する謝罪が必要になります。

 基本的に、被害者への謝罪は「示談」という行為をもって行われることになります。この局面で、被害者との示談取り付け(つまり許してもらうこと)のために一肌脱ぐのが弁護士です。示談のセッティングのみならず、これに応じてもらえない場合には「供託」や「贖罪寄付」という手段をとることもあります。なお、被疑者は警察や検察から事情聴取をされ、そこでの話は調書にまとめられます。その内容が、話した内容より誇張されていたり、言ってもいないことを書かれたりしたらとんでもないですよね。弁護士は、弁護活動のなかで被疑者にアドバイスをすることで、警察や検察から、不当な取り調べをされた場合の自白強要等を防ぐ役割を担うことにもなります。

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