財産犯に罰金刑?

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 平成18年改正により、窃盗罪に罰金刑が導入されました。この改正は、万引き等の比較的軽微な犯罪が急増しているなかで、懲役刑しかないために不起訴になるという事案も増えてきたという時代の変化に対応したものでした。

 窃盗罪における量刑の基準は、被害金額の大きさや余罪、被告人において前科があるか、また反省しているかどうかなど、様々な事情を判断材料とします。とりわけ、示談があったか否か、は処遇の帰趨を大きく左右することになる重大な分水嶺となります。一般的に、示談ができれば起訴猶予となる確率が高まり、示談ができずに被害金額も大きい場合、初犯でも実刑判決を受けることがあります。

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